2021年の国民年金保険料は16,610円(月額)
1年で約20万円、二人だと年間約40万円の支払いになります。
結構な負担額になりますね。
でも
支払わないと年金保険料は少なくなるので、FIREしセミリタイアした人でも工面して納付している方もいるでしょう。
朗報があります。
以前、国民年金保険料が全額免除となる条件について紹介しました。
一人世帯:所得 67万円以下
二人世帯:所得 102万円以下
しかも・・・
年金保険料を支払うことなく、半分を納付した事として将来の年金受給額が計算されます。
今回
この所得条件をクリアした人の「国民年金保険料」の免除手続きについて紹介いたします。
サラリーマンをやめ、事業により所得を圧縮でき、この条件を満たしたため、私は来年から国民年金保険料は納めません。
「国民年金保険料」免除される条件
年金保険料は所得に応じ
”全額免除”から”4分の1免除”まで4つのカテゴリーに分かれます。
条件はこれです👇
求め方はこれですね。
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
一人世帯の場合
(0+1)x35万円+32万円=67万円
二人世帯の場合
(1+1)x35万円+32万円=102万円
セミリタイアした人や年金支払いの変更を検討されている方は、自分の所得を見直ししても良いかもしれません。
詳しくはこちら
「国民年金保険料」免除の手続き
所得が基準を満たしたからといって、年金保険料が自動的に免除になるわけではありません。
しっかり事務手続きをしないといけません。
やるべき作業は2つです。
・「国民年金保険料 口座振替辞退申出書」提出
国民年金保険料を銀行や郵便局からの自動引き落としを申し込んでいる人は、この書類を提出しないと、役所で”年金保険料免除”手続きをしても引き落としは継続されます。
要注意!!
「国民年金保険料 口座振替辞退申出書」は最寄りの年金事務所に基礎年金番号と事情を説明すれば、郵送で送付してくれます。
早速、本書類を年金事務所に送付しました。
・役所での手続き
私の場合、2022年3月分までの国民年金保険料はすでにを振込しています。
すでに支払った保険料でも、免除申請を行えば残りの納付金は返金されるようです。
結局、来年4月以降の年金保険料について「保険料免除」する事としました。
そのため、2022年4月に役所の年金課を訪れ手続きをする事になります。
その際持参すべきものはこれです。
①年金手帳
②本人確認ができる物(免許証など)
③マイナンバー
③についてはあれば持ってきてくださいとの事でした。
尚、配偶者も同時に手続きをする場合は2通りあります。
・配偶者本人も同席する
・配偶者の委任状を持参する
2つのステップで「年金保険料」を納めることなく半分納付と同じ効果が得られます。
2年間免除された場合、それでも1年間は保険料を収めた事になる
デカいですね。
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